昨日やってしまった、腰の状態はいまいち(一進一退?)すがで、できるだけ歩いてリハビリ中です。
ここから、少しまじめな話。–差別の境目の話–
。。。関心のある方へ。。。キーワード:「歩み寄り」
先日、祐太郎を投票に連れて行った時の話で、
投票所についたとき、
①祐太郎の投票にかんして補助が必要なことを伝え、「すこし列が少なくなるまで待っててください」と言われたこと。
②パニックになりながら、なんとか投票を終えて、私が
「ご迷惑をおかけしました」と言いそうになったこと、
障がい者の社会モデル、という、障がい者差別解消法の概念からすると、いずれも「差別」に該当するようなケースです。
これに関して、改めて少し思ったことがあるので、書いておきます。
法律で求めているものの中に、とってもわかりにくい言葉で、「合理的配慮」という言葉があります。
これをわかりやすい言葉にするのは、とってもむつかしい話ですが、
この法律で、障害者の権利として、一般の方、健常の方ができることは、障害をもった人にも、平等に行使、あるいは、同等レベルで、できるようにするよう社会が責任を持つべきであり、
健常者、一般の方と、物事を同等にできるようにしていないことを「差別」として定義しています。
また、別の言い方をすると、障害があることを理由に、本人の権利の行使(社会生活のケースを含みます)を妨げてはならない。社会は、障害があっても、健常者と同等に権利行使や生活ができるようにする義務がある。というものです。
上記のような概念がある一方で「合理的配慮」という、お茶を濁すような言葉があるのですが、これは、
お金がかかったり、実際に社会環境を整えることが、むつかしい場合、完全に行使できるような環境を整えるところまでは、必ずしも求めない、、というもの。
ということは、この法律が施行されたからといって、社会だけが一方的に責任を持つということではなく、障害を持った当事者のほうでも、できること、許容できること考えていく必要があるということ。
話が長くなりましたが、祐太郎の投票の場合、
投票の練習(意思表示の練習)は、当然、やりますが、投票のタイミングについても、
例えば、投票日の当日ではなく、きじっつ期日前投票で投票に行けば、そこには、投票に来ている人たちも少なく、投票の補助・介助を落ち着いて受けられる環境があります。
障害があって、投票の行使について、補助が必要な投票者の場合、
◆行政は、期日前投票を活用するよう、呼びかけること、
◆当事者として、期日前投票であれば、落ち着いて補助を受けながら投票ができること。
を双方(健常者と障がいをもった方)が歩み寄った形で考えることも、一つの「合理的配慮」の一例であろうと、思った次第です。
むつかしい内容で恐縮ですが、日本人の殆どといってよいと思いますが、当たり前の目線を変えていけるよう、今後も努力したい。
と、昨日の障がい者差別解消法の勉強会にて、そう思った次第です。