GxP QA コンサルタントという仕事 薬事法(2) イロハ・・

昨日に続き、承認申請資料作成に関するところの薬事法についての解説です。

CTDの施行以来、使わなくなった申請資料の項目の分類ですが、
イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト というものがあります。

この イ・ロ・ハ・ニ・ホ・ヘ・ト は、もともと、薬事法施工規則の条文の番号によるものだと思われますが、内容的には、下記のようなもので、

これが、当時(CTD前)の医薬品の承認申請資料の章建てのようなものになります。
当時も承認申請資料の信頼性の基準はあり、
① 確実性、 ②網羅性、完全性、③保存 の原則はありましたが、特に②の完全性の部分については、薬理を中心にあまり守られていなかったようです。

これが、一昔の医薬品の承認申請資料の章建てになりますが、内容が試験の種類ごとで、サマリーが細かく分かれていないので、日本人の現場でのやるべき仕事を考えるとき、分かりやすい構成になっています。

CTDでいくと、
ロ、ハ、:モジュール3の品質
ニ、ホ、ヘ、:非臨床試験
ト: 臨床試験

になりますが、前日の書き方で行きと、
への「急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、催奇形性その他の毒性に関する資料」、
いわゆる”毒性試験データ”と「臨床試験」には、信頼性保証、という保証が求められています。

人の実験(臨床試験)では、”信頼性保証”ではなく、”監査”という言葉を使っています。

また、GMPではあくまでも信頼性というより品質保証(100%)を求めてきます・

一方、へとトでは、私の担当する仕事である”監査部門”や、”信頼性保証部門”の仕事についてある程度プロセスを監視するようになっていますが、100%保証ではなく、GMPで元求めるところの品質保証とは少しニュアンスもことなっているような気がします。
以下、条文を示します。

イ 起源又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料、
ロ 製造方法並びに規格及び試験方法等に関する資料、
ハ 安定性に関する資料、
ニ 薬理作用に関する資料、
ホ 吸収、分布、代謝、排泄に関する資料、
へ 急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、催奇形性その他の毒性に関する資料、
ト 臨床試験の成績に関する資料、

具体的にはこんな書き方がされています。
下記のような対応で各分野とも別れてしまいますが、監査ニーズに関しては、
安全性、臨床分野だけでなく、この領域すべてにひろがってきていることを感じています。

3.第3部(モジュール3):品質に関する文書(薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「規則」という。)第40条第1項ロ及びハに相当する。)
(1)第3部(モジュール3)目次
(2)データ又は報告書
(3)参考文献
4.第4部(モジュール4):非臨床試験報告書(規則第40条第1項ニ、ホ及びヘの一部に相当する。)
(1)第4部(モジュール4)目次
(2)試験報告書
(3)参考文献
5.第5部(モジュール5):臨床試験報告書(規則第40条第1項への一部及びトに相当する。)
(1)第5部(モジュール5)目次
(2)全臨床試験一覧表
(3)臨床試験報告書
(4)参考文献

詳しくは、こちらから確認を ↓
http://www.pmda.go.jp/ich/m/m4_ctd_sankou_09_7_7.pdf

ところで、酔って、頭が回らなくなってきたので、続きはあした。

次は、薬事法(3)で、医薬品のライフサイクルと薬事法上のGxPですね。

GxP QA コンサルタントという仕事 薬事法(1)

医薬品の承認申請資料の作成に関して、
薬事法施工規則第43条に”承認申請資料の信頼性の基準”というものがあります。

この法律が、私のGxP QAという業務のベースになる法律です。
医薬品の承認申請に関すること、副作用情報に対する取り扱いについえは、ICH(International Conference on Harmonaization)という国際会議で、統一化が進んでいるところですが、日本国内では、この信頼性の基準をベースに、さまざまな法的対応がとられています。

医薬品の承認申請資料については、CTD(Common Technical Document)として、国際的にもハーモナイズが進んでおり、ここで、下記のように構成が示されています。
このうち、QA(Quality Assurance 品質保証)が求められているのは第4部の非臨床試験のところと、第5部の臨床試験のパート。他にも社内的な対応でQAを設定しているところもありますが、基本は、この2つのモジュールで、QAが求められています。

第1部(モジュール1) 申請書等行政情報及び添付文書に関する情報
この部(モジュール)には、例えば、当該地域における申請書又は添付文書(案)といった各地域に特異的な文書が含まれる。この部(モジュール)の内容及び様式については、当該規制当局が定めることができる。

第2部(モジュール2) CTDの概要(サマリー)
第2部(モジュール2)は、薬理学的分類、作用機序及び申請する効能又は効果等の当該医薬品の全般的な概略から始めること。原則として、この緒言は1ページ以内にまとめること。第2部(モジュール2)は、品質に関する概括資料、非臨床及び臨床に関する概括評価で構成すること。それに引き続き、非臨床試験に関する概要文及び概要表、並びに臨床概要を提出すること。これら概要の個々の構成については、CTD-品質に関する文書の作成要領に関するガイドライン(M4Q)、CTD-非臨床に関する文書の作成要領に関するガイドライン(M4S)、及びCTD-臨床に関する文書の作成要領に関するガイドライン(M4E)のそれぞれのガイドライン中に規定するものである。

第3部(モジュール3) 品質に関する文書
品質に関する資料を、CTD-品質に関する文書の作成要領に関するガイドライン(M4Q)に記載された様式で添付すること。

第4部(モジュール4) 非臨床試験報告書
非臨床試験報告書を、CTD-非臨床に関する文書の作成要領に関するガイドライン(M4S)に記載された順序で添付すること。

第5部(モジュール5) 臨床試験報告書
臨床試験報告書及び関連資料を、CTD-臨床に関する文書の作成要領に関するガイドライン(M4E)に記載された順序で添付すること。

具体的には、次の3つのことを順守するよう、この法律では求めています。

第1号 正確性
当該資料は、これを作成することを目的として行われた調査または試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであること。(第1号)

第2号 網羅性、完全性
前号の調査または試験において、申請に係る医薬品または医療機器についてその申請に係る品質、有好性または安全性を有することを疑わせる調査結果、試験成績等が得られた場合は、当該調査結果、試験成績等についても検討及び評価が行われ、その結果は当該資料に記録されていること。(第2号)

第3号 保存
当該資料の根拠となった 資料は、法第14条の規定による承認を与えるまたは与えない旨の処分の日まで保存されていること。ただし、資料の性質上その保存が著しく困難であると認められるものにあっては、この限りではない。(第3号)

また、この中で、特に具体的に、承認申請資料の品質を求めている部分が、
非臨床試験の安全性試験(毒性試験等)であり、臨床試験です。
この2つについては、別に、それぞれ省令を定め、品質管理の徹底を促しています。

GLP基準
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施に関する省令(平成9年厚生省令第21号)
GCP基準
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)

この2つの省令で出てきている、信頼性保証部門(GLP)、監査部門(GCP)が、私の仕事のQAに当たる部分になります。

今回は、ここまで。 
次は、同じ申請資料の構成の考え方で、イロハニホヘトについて、解説します。

GxP QAコンサルタント という仕事

私は中小企業診断士で経営コンサルタント業を営む一方、
GxP QA コンサルタントという肩書でも仕事をしている。

一般の方にはなじみのない言葉だと思うので、これから少しづつ、私の仕事の解説をしてみたいと思います。

まず、今日は、GxPってなに?

ここでいっているGxPというのは、
医薬品の開発段階から、工場管理、副作用情報管理までの、薬事規制をすべて、
Good *** Practice という言葉でまとめいるため、このような呼び方になっています。

薬事規制というけど、工場管理、ISO等に詳しい人には、品質管理の規制といったほうが分かりやすい人もいるでしょう。

私が担当するGxPでは、次のようなものがあります。

GLP Good Laboratory Practice
この代表が「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令」
GCP Good Clinical Practice
「医薬品の臨床試験の実施の基準」
GMP Good Manufacturing Practice
「医薬品の製造管理、品質管理の基準」
GVP Good Vigilance Practice
「医薬品の製造販売後安全管理基準」

もっとGxPはありますが、まずは、このあたりが代表選手になります。
これらの薬事規制の中で登場する役割として、共通するのがQA(Qualiti Assurance)という役割、別名、Auditorとか、自己点検担当者とかいう言葉になりますが、

これらの基準に沿って、手順書(procedural document)をそろえ、その通りに業務が行われているかどうかを監視する仕事、もしくは監査する仕事、これがGxP QA という仕事です。

軽く、ジャブのような気持ちで書いたけど、やっぱりまだ、分かりにくいですね。

明日からまた、少しづつ、できるだけわかりやすいように、解説していきたいと思います。

明日は、「日本の薬事法の中の各GxPの位置づけ」について書いてみます。